建物及び土地の利活用に関する協定書
建物及び土地の利活用に関する協定書
宝塚市(以下「甲」という。)、株式会社古美術永澤(以下「乙」という。)及び一般社団法人雲雀丘安田邸プロジェクト(以下「丙」という。)は、別紙物件目録記載Ⅰ、Ⅱの土地(以下「本件土地」という。)及び同目録記載Ⅲ、Ⅳの建物(以下「本件建物」という。)の利活用に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、雲雀丘地域の良好なまちづくりに寄与するものなど、本件建物及び本件土地の有効活用を促進することを目的とする。
(役割)
第2条 甲及び乙が、甲の議会の議決を得た日から建物譲与契約及び土地使用貸借契約を締結する。丙は甲と乙の間にあって、本件建物のうち別紙物件目録記載Ⅲの建物(以下「本件Ⅲ建物」という。)の修復再生計画並びに本件建物及び本件土地の利活用のための事業計画を策定し、計画を円滑に進める役割を担う。
(連携・協力)
第3条 甲、乙及び丙は、第1条の目的を達成するため、補修再生計画及び事業計画の策定に際して以下の各号にしたがい連携・協力する。
(1) 本件建物及び本件土地を公共のために活用する。
(2) 本件建物(物件目録Ⅲ)を修復再生し活用する。
(3) 本件建物及び本件土地全体の利活用を検討する。
(協定の有効期間)
第4条 この協定の協定期間は、本協定を締結した日から本件Ⅲ建物の修復再生が完了し、本件土地及び本件建物全体の利活用が開始される日までとする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに、甲、乙、丙のいずれからも書面による解除の申出がない場合は、本協定の有効期間の満了日の翌日から1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第5条 甲、乙又は丙のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、解除予定日の1
月前までに書面により相手方に通知することに相手方に通知することにより、本協定
を解除することができる。
(協定の見直し)
第6条 甲、乙又は丙のいずれかが本協定の内容の一部の変更を申し出たときは、その都度、甲、乙及び丙が協議し、当該事項を変更することができる。
(守秘義務)
第7条 甲、乙及び丙は、本協定の有効期間中又は有効期間の終了後を問わず、連携・
協力に係る検討又は実施を通じて知り得た相手方の秘密を第三者に開示し、又は漏え
いしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(疑義等)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定の条項の解釈につき疑義等が生じたときは、甲、乙及び丙が協議した上で、その取扱いを決定するものとする。
甲、乙及び丙は、この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。
令和7年(2025年) 月 日
(甲)宝 塚 市
宝塚市長 森 臨太郎 印
(乙)株式会社 古美術永澤
代表取締社長 永澤 周 印
(丙) 一般社団法人雲雀丘安田邸プロジェクト
代表理事 田中 富基 印