寄附金取扱規定
一般社団法人 雲雀丘安田邸プロジェクト 寄附金取扱規定
(目的)
第1条 この規定は一般社団法人雲雀丘安田邸プロジェクト(以下「当法人」という)
が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2常 この規定に於いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
① 一般寄附金 個人又は法人が使途を特定せずに寄附した寄附金
② 使途特別寄附金 使途をあらかじめ特定して公募し、それに応じて個人又は法人が寄附した寄附金
③ 特別寄附金 個人又は法人が使途を特定して寄附した寄附金
(受入基準)
第3条 当法人は、寄附金等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当する時は、その寄附金等を受入れる事が出来ないものとする。
(1) 寄附金等の受入れに於いて、次に掲げる条件等が附されている時。
イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益又は便宜を供与する事
ロ 寄附者が寄付の経理について監査を行う事
ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部又は一部を取消す事が出来る事
ニ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡又は使用させる事
ホ その他代表理事が当法人の運営上支障があると認める条件
(2) 寄附金を受入れる事により、当法人の業務、財政、又は名誉に負担又は支障が生じると認められる時、その他寄附金が定款第3条に定める目的の達成に資するもので無いと判断される時
(受入手続き)
第4条 寄附金等を当法人に寄附しようとする者は、様式1による書面で寄附金の申し込みを行う。
2 当法人は前項により寄附金の申込を受理した時は、事務局担当理事により第3条の基準に該当しない事を確認の上、受入れの可否を決定し、理事会へ報告する。
3 様式1に於いて、寄附金等を当法人に寄附しようとする者が特定の使途を指定した場合についてはその目的を有する特別会計に、使途を特定しない場合には一般会計に繰り入れるものとする。
4 寄附金等の受入れが決定した時は、寄附者にその旨を通知する。
(受領書等の送付)
第5条 一般寄付金、使途特定寄附金又は特別寄附金等を受領した時は、礼状、受領書を寄附者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、当法人の事業に関する寄附金である旨、寄付金額及びその受領年月日を記載するものとする。
(寄附金に係る結果の報告)
第6条 当法人は、寄附者の求めに応じて寄付金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。但し、ホームページ等への公開をもってこれに代える事が出来るものとする。
2 当法人は、寄附者の求めに応じて当該寄附金の収支に係る計算書及び当該支出による効果を記載した報告書を寄附者に交付するものとする。但し、ホームページ等への公開をもってこれに代える事が出来るものとする。
(その他)
第7条 本規定に定めるものの他、寄附金の取扱いに関して必要な事項は、代表理事が
別に定める事が出来る。
(改廃)
第8条 この規定の改廃は、理事会の議決をもって行うものとする。
附則
1 この規定は、令和6年5月1日から施行する。
様式1
別紙