一般社団法人  雲雀丘安田邸プロジェクト
Association of Project for Yasuda Residence in Hibarigaoka

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規約集

寄附金取扱規定

       一般社団法人 雲雀丘安田邸プロジェクト 寄附金取扱規定

 

(目的)

第1条  この規定は一般社団法人雲雀丘安田邸プロジェクト(以下「当法人」という)  

が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

 第2常 この規定に於いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

① 一般寄附金 個人又は法人が使途を特定せずに寄附した寄附金

② 使途特別寄附金 使途をあらかじめ特定して公募し、それに応じて個人又は法人が寄附した寄附金

③ 特別寄附金 個人又は法人が使途を特定して寄附した寄附金

 

(受入基準)

 第3条 当法人は、寄附金等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当する時は、その寄附金等を受入れる事が出来ないものとする。

     (1) 寄附金等の受入れに於いて、次に掲げる条件等が附されている時。

       イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益又は便宜を供与する事

       ロ 寄附者が寄付の経理について監査を行う事

       ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部又は一部を取消す事が出来る事

       ニ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡又は使用させる事

       ホ その他代表理事が当法人の運営上支障があると認める条件

     (2) 寄附金を受入れる事により、当法人の業務、財政、又は名誉に負担又は支障が生じると認められる時、その他寄附金が定款第3条に定める目的の達成に資するもので無いと判断される時

 

(受入手続き)

 第4条 寄附金等を当法人に寄附しようとする者は、様式1による書面で寄附金の申し込みを行う。

   2 当法人は前項により寄附金の申込を受理した時は、事務局担当理事により第3条の基準に該当しない事を確認の上、受入れの可否を決定し、理事会へ報告する。

   3 様式1に於いて、寄附金等を当法人に寄附しようとする者が特定の使途を指定した場合についてはその目的を有する特別会計に、使途を特定しない場合には一般会計に繰り入れるものとする。

   4 寄附金等の受入れが決定した時は、寄附者にその旨を通知する。

   

(受領書等の送付)

 第5条 一般寄付金、使途特定寄附金又は特別寄附金等を受領した時は、礼状、受領書を寄附者に送付するものとする。

   2 前項の受領書には、当法人の事業に関する寄附金である旨、寄付金額及びその受領年月日を記載するものとする。

 

(寄附金に係る結果の報告)

 第6条 当法人は、寄附者の求めに応じて寄付金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。但し、ホームページ等への公開をもってこれに代える事が出来るものとする。

   2 当法人は、寄附者の求めに応じて当該寄附金の収支に係る計算書及び当該支出による効果を記載した報告書を寄附者に交付するものとする。但し、ホームページ等への公開をもってこれに代える事が出来るものとする。

 

(その他)

 第7条 本規定に定めるものの他、寄附金の取扱いに関して必要な事項は、代表理事が

     別に定める事が出来る。

 

(改廃)

 第8条 この規定の改廃は、理事会の議決をもって行うものとする。

 

附則 

 1 この規定は、令和6年5月1日から施行する。

 

様式1

   別紙

 

会員規約

 一般社団法人 雲雀丘安田邸プロジェクト 会員規約

 

第1章  総則

 

1条 (目的)
本会員規約は、一般社団法人雲雀丘安田邸プロジェクト(以下「当法人」という。)の会員制度について定めるものとする。

 

2条 (会員)
当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続に基づき入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人又は団体であり、次の2種とする。
正会員: 当法人の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力
      する個人とする。
賛助会員: 当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する個人、法人又は団体とする   

 

第2章  入会及び退会

 

3条 (入会)
当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 

第4条 (会費)
入会金及び会費は、次に定めるとおりとする。
 正会員(個人)  年会費 12,000
 賛助会員(個人・法人・団体) 年会費 12,000円以上

2 会費は年会費制とし、当法人発行の請求書により、入金するものとする。
3 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

 

6条 (有効期間)
本規約に基づく会員有効期間は、年会費の入金日から翌年同日の前日までとする。

7条 (変更の届出)
会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

8条 (退会)
退会しようとする会員は、理事会所定の書式にて退会届出書を理事会に対して提出しなければならない。
2 未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

 

9条 (会員資格の喪失)
当法人は、定款に定めるほか、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができる。
(1) 他者又は当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めたとき。
(2) 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して3ヶ月以上遅滞したとき。
(3) 本法人の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき。
(4) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5) 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。
(6) その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
2 会員が総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知したときに会員たる資格を喪失する。

 

10条 (会員資格喪失後の権利及び義務)
退会又は除名により会員の資格を喪失したものは、会員の資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。

 

第3章 権利及び特典

 

11条(正会員の権利)

正会員は、当法人に希望を伝え、当法人が認可した場合、部会・分科会及び事務局・プロジェクト等に参加出来る。

(1)第1―5部会及びそれぞれに属する第1-5分科会

(2)事務局セクション1-3

(3)必要に応じて組織するプロジェクト

 

12条(正会員及び賛助会員の特典)

正会員及び賛助会員は、

(1)当法人の主たる事務所(雲雀丘Loungeと呼ぶ)を費用負担して利用する事が出来る。

(2)それぞれ当法人の正会員・賛助会員と名乗る事が出来、実費で名刺も作る事が出来る。

第4章 その他の事項

 

13条(その他)

本規約に定めるものの他、会員の規約に関しての必要な事項は、代表理事が別に定める事が出来る。

 

14条(改廃)

この規約の改廃は、理事会の議決をもって行うものとする。

 

附則

 Ⅰこの規定は、令和6年5月1日から施行する。

 

様式

 別紙